フォークリフト、ユンボの資格は労働者に必要な資格なので経営者は必要ないでしょうか。

フォークリフト、ユンボの操作資格は労働安全衛生法の定めにより技能講習又は特別教育の修了が求められているため、労働者が対象であり、労働者でない使用者は適用外となります。

しかし経営者が技能講習を受けずにフォークリフト等を使用している場合、JGAP9.3、ASIAGAP14.2において不適合になる可能性があります。
いずれにしても安全に作業を実施するための技能の習得を推奨します。