2026年2月17日
国の食堂調達においてGAP認証農産物が優先対象になりました。
グリーン購入法において、食堂調達の判断基準として明記
2026年2月3日、環境省においてグリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が見直され、国等が設置・運営する食堂における調達において、GAP認証等を取得した農産物又はこれを原材料とする加工食品が、調達時の判断の基準「基準値1」として明記されました。
■グリーン購入法の概要
グリーン購入法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。
また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることを求めています。
同法に基づき定める基本方針では、分野ごとに特定調達品目およびその判断の基準が示されており、各機関はこれに沿って毎年度の調達方針を作成し、物品等の調達を進めています。
■GAPが明記された判断の基準「基準値1」について
この判断の基準が複数段階で設定されている品目については、
より高い環境性能を示す基準として支障や制約等がない限り調達を推進するものである「基準値1」
最低限満たすべき基準として「基準値2」
が設けられています。
(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」4ページ)
今回の見直しでは、食堂において、「環境負荷低減に寄与する持続可能な農業生産工程管理から生産されたことが第三者によって確認された農産物又はこれを原材料とする加工食品」が、「基準値1」として明記されました。
備考では「持続可能な農業生産工程管理」とはGAPであり、JGAP認証等を受けて生産された農産物であると説明されています。
(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」240・241ページ)
これにより、国等が設置・運営する食堂においては、より高い水準である「基準値1」に該当するGAP認証等の食材の調達を積極的に推進することが求められます。
日本GAP協会は、今後、食堂を運営する食品事業者等に情報提供を行い、グリーン購入法の趣旨が広く普及し、持続的発展が可能な社会の構築が推進されることに貢献して参ります。
(備考) 他に「基準値1」には、環境負荷低減の取組の「見える化」を行った農産物、有機農業により生産された農産物があり、これに並ぶものとして新たに農業生産工程管理(GAP)が加わりました。

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