農薬の空容器を農薬商がサービスで無償で回収し、農薬商が産廃業者にマニフェストを発行して一括処理するのは大丈夫ですか。
「農薬の空容器を農薬商がサービスで無償で回収し、農薬商が産廃業者にマニフェストを発行して一括処理している。農場へは回収記録を残している。」のは適合となります。但し、委任状が必要になります。
これの根拠として環境省の通知、平成23年3月17日環廃産発第110317001号の2.(1)②において、「産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。」とあり、業者が産廃集荷の受託をしても構わないということが述べられています。それに続けて「なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。」とあり、委任状など委託契約が必要であることが述べられています。
また、農家が貴社までから容器を運ぶことについては産業廃棄物の排出者本人が運んでいるのであり、委託を受けて別の者が運んでいるわけではないので問題ないと考えられます。