非農耕地用、成分グリホサートの圃場周りへの使用は、GAP審査においてどのような取扱いになりますか。

農水省より、非農耕地用除草剤を農作物等の栽培・管理のために使用することは、農薬取締法改正法第11条違反だという通知が出ているため、圃場周りだとしても非農耕地用は使えません。