労働安全で高所作業や草刈り時に着用するヘルメットについて、基準(種類や数など)がありますか。

ヘルメット(保護帽)は、労働安全衛生法第42条(譲渡等の制限等)に基づいて、厚生労働大臣が性能の規格を定めています。
この厚生労働大臣が定めた「保護帽の規格」の中で、性能によって「飛来・落下物用」、ならびに「墜落時保護用」の2つに区分けされています。保護帽は、物体の飛来のおそれのある作業、2m以上の高所作業など、労働安全衛生規則等で定められている危険な作業では着用しないといけません。そのほか着用が規定されてない作業でも、過去に災害事例がある、あるいはリスクアセスメントの結果、対策が必要だと判断された作業では、着用を検討する必要があります。

例えば、草刈り用ヘルメットは、物体の飛来の恐れのある作業とみなして相応の物を用意する必要があります。用意する数は、実際に従事する人数分が確保されれば良いと考えます。