穀物のキヌアの精白は、「総合規則」の農産物取扱い工程定義の「・・・調整、商品の性状を変えない簡易な切断・・・」に該当するでしょうか。

穀物の精白は、総合規則の定義にある「簡易な切断・加工」の範疇に収まらないものと判断しています。現状では米の精米のみ専用項目が設けられています。したがって、キヌアの精白はASIAGAP/JGAPの認証範囲外となります。
JGAP認証の場合、商品にJGAP認証農場ロゴマークを使用することはできず、JGAP農畜産物使用ロゴマークを使用することはできます。