【JGAP】団体認証の構成農場が個別にロゴマークを表示した農産物を販売したい場合、個別認証の審査が必要になりますか。
団体の構成農場が独立し、団体とは別でロゴマークの使用を希望する場合は、独立する農場が個別認証の審査を受け、認証農場ロゴマークの申請をする必要があります。
例えば、団体Aの構成農場A,B,C,Dのうち、CとDが独立して自農場でパッケージングして出荷する農産物にロゴマークの表示を希望するとします。
この場合、C,D農場はそれぞれ個別認証を取得し、認証農場ロゴマークの申請を行って、自分の農場登録番号のロゴマークを使用することになります。
この際、C,D農場が、団体Aに所属したまま、個別認証を受けることは可能です。
C,D農場が、団体Aから独立して所属農場でなくなると、団体AがC,D農場から仕入れた商品を小分け、パッケージングして販売する場合は、団体Aの認証農場ロゴマークは使用できませんが、JGAP農畜産物使用ロゴマークを使用することはできます。(農畜産物使用ロゴマークの申請が必要です)