【ASIAGAP/JGAP】認証農産物を小売店等で小分けして販売する場合、店頭で販促物(ポップやチラシ)に「JGAP認証農場ロゴマーク」を表示できますか。

認証農場が農産物をコンテナ等でバラ詰めで出荷し、小売店等でビニール袋に小分けして販売する場合、チラシやPOPなどの販促資材に「ASIA/JGAP認証農場ロゴマーク」を使用できます。
ただし、販促資材への認証農場ロゴマークの使用については認証農場が責任をもって管理する必要があります。

小分けされた商品には「ASIA/JGAP認証農場ロゴマーク」を表示できませんが、「JGAP農畜産物使用ロゴマーク」は使用することができます。こちらは小売店がロゴマークの申請をしていただくことになります。