【JGAP】団体認証での「認証農場ロゴマーク」の使用について(団体選果場を通さず出荷する場合)

団体認証で、農産物取り扱い施設まで認証を取得している場合について

農場が共選場を通さず、直接直売所に持っていき販売する農産物であっても、団体事務局が収穫や出荷(トレーサビリティ)を把握し、クレーム等が発生した場合に団体事務局が対応する(農場が共選場を通さず出荷したものについて団体が責任を取ることができる)のであれば、その農産物は認証農産物として出荷になり、団体の「JGAP認証農場ロゴマーク」を表示できるということになります。