茶を栽培しており、前年の残留農薬検査は1番茶の5月に実施したので、今年は秋冬番茶の10月に実施する計画を立てています。前年の検査から今年の検査まで1年半近く期間が空いてしまいますが、この場合でも管理点C5.6(2)(a)「残留農薬検査」の「年1回以上」に該当しますか?
該当します。(2)(a)では検査頻度が年1回以上であることを要求していますが、いつからいつまでの間を1年としているかはC5.6(1)の検査計画に基づくことになります。
例えば1月1日を起点としている場合、前年は5月に検査を行い、今年は10月に検査を行っても、「年1回以上」を満たすことになります。C5.6(1)で文書化した計画が妥当であり、計画通り検査を実施しているのであれば検査間隔が1年以上開いていても適合となります。

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