管理点C5.6「残留農薬検査」初回審査時の考え方について、 初回審査を栽培期間中に受審する予定です。収穫前なので残留農薬検査は未実施ですが、この場合C5.6は該当外となりますか?

初回審査の場合でも、残留農薬検査の計画が文書化できていなければ不適合となります。

C5.6(1)では「残留農薬検査の計画を文書化している」ことが要求されており、残留農薬検査が未実施の場合でも検査計画自体は文書化されている必要があります。文書化されていない場合や、文書の内容が不十分な場合は不適合となります。

以下のQ&Aや技術レターにも関連情報がありますのでそちらも確認してください。

https://jgap.jp/faq/1143

技術レター2014年7月号