管理点C5.4.2「農薬保管庫の管理②」(1)毒物・劇物の警告表示について、毒物・劇物に該当する農薬を保管している場合、「危険物」の警告表示でもよいのでしょうか?

毒物・劇物が保管されている場合、「毒物・劇物」の表示が必要となります。(1)では「毒物・劇物を警告する」表示を要求していますが、「危険物」表示だけでは毒物・劇物と分からないため不適合となります。毒物・劇物とは毒物及び劇物取締法で定められている物質で、人体に強い毒性を持つ物質のことです。危険物は消防法で定められている物質で、火災の発生・拡大の危険性や消火の難易度が高い物質のことです。