管理点C2.1「栽培に使用する水の管理」について、栽培では水道水を使用していますが、使用時の水の異常(濁りや臭い)の確認は必要でしょうか?
水道水も配管の問題などでまれに異常が生じることがあるため確認は必要です。水に異常があった場合は異常の内容およびその対応の記録を作成する必要があります(C2.1(3)(b))。水に異常がない場合は、その記録(水に異常が無いことを確認した記録)の作成は任意です。
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