管理点10.2の適用範囲は、調製作業場で使用・保管している清掃道具や洗浄剤のみ、と考えてよいでしょうか?

いいえ。管理点10.2には「生産工程で使用する」とあるため、生産工程が適用範囲となります。生産工程とは、「生産工程:栽培から出荷までの認証範囲に関わる一連の活動」と定義があるため、取扱施設のみに限りません。