脱渋処理した渋柿は認証対象になりますか。

食品表示基準において、渋抜き柿は生鮮食品に該当するため基本的に保健所への届出は不要です。ただし、使用したアルコール成分の残留や密封包装の場合等、届出が必要となるケースがあるため、自治体の保健所に確認が必要になります。そのため脱渋処理をした柿がある場合は保健所に相談し、届出が不要と判断された場合は認証範囲に加えることができます。その場合、審査申込時に認証範囲の確認が必要となるため、相談した証拠として問い合わせた保健所名、担当者名、日付の記録を残しておいてください。