米の等級検査に際し、JAに玄米を一時的に保管してもらう場合、外部委託に該当しますか。
JAでの等級検査の後にJAへ出荷される場合は、引き渡しの後に等級検査になるので引き渡しまでが認証範囲となるため、外部委託には該当しません。
JA以外への出荷のためにJAでの等級検査の後に米を持ち帰る場合は、引き渡し以前に等級検査が行われるので認証範囲内となります。
この場合、等級検査そのものは生産工程に直接関与しませんが、一時保管が発生する場合、保管は生産工程に含まれるため外部委託に該当します。
JA以外への出荷のためにJAでの等級検査の後に米を持ち帰る場合は、引き渡し以前に等級検査が行われるので認証範囲内となります。
この場合、等級検査そのものは生産工程に直接関与しませんが、一時保管が発生する場合、保管は生産工程に含まれるため外部委託に該当します。
外部委託となる場合、管理点5.1(ASIAGAP7.1.1)の注(例えば宅配便の場合、運送約款で代替)にあるように、外部委託の合意文書ではなく、農産物検査法の登録検査機関であることの確認で構いません。(業務規程で保管施設の点検や衛生管理など適切な取扱いが定められている農産物検査制度に基づくため)。
農産物検査法の登録検査機関は地方農政局のウェブサイトから確認することができます。

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