土壌診断は管理点5.3検査機関の評価・選定の対象になりますか。

土壌診断は該当しません。平成28年に農水省から、施肥設計のための土壌分析値を記載する行為については、計量法第107条の規定に基づく都道府県知事の登録を必要とする事業には該当しない、と通知が出たためです。