栽培に使用する水の水質検査についての検討図(ディシジョンツリー)では大腸菌の検査結果が100個/100mlとなっているので、水道法の登録検査機関に検査をお願いしようとしたところ、大腸菌の個数の検査は水道法にない項目といわれました。この場合「生産国が認定した登録検査機関」とは何になるのでしょうか。
大腸菌の個数検査についての「生産国が認定した登録検査機関」は環境計量証明事業所となります。大腸菌の個数検査は水質汚濁に係る環境基準の検査などで使われます。環境基準に係る水質検査の分析結果を公的に示すものとしては環境計量証明事業における計量証明書となり、この計量証明書を発行できるのは計量法に基づき都道府県に登録した環境計量証明事業所となります。
ただし大腸菌の個数検査は計量法の対象外となるためその検査結果は計量証明書ではありませんが、検査結果の信頼性確保のためには環境計量証明事業所での検査が求められます。なお、水道法の登録機関は環境計量証明事業所である場合がほとんどのようです。

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