水質検査の登録検査機関(水道法に基づく水質検査機関)について、水質検査を行う区域が定められているそうですが、区域外からは受け付けてもらえないのでしょうか。

水質検査を行う区域の対象となるのは水道事業者のため、生産者が井戸水などの水質検査を依頼する場合は対象区域外からの依頼でも受け付けてもらえるとのことです。また、対象区域外の水質検査結果であっても審査で有効となります。