教育機関において、労働者名簿や労働条件通知書はどのように整備すればよいでしょうか。
公立学校では、教職員は地方公務員として採用されており、地方自治体が労働契約管理を行っているため、労働者名簿や労働条件通知書の作成は不要です。
JGAPにおいては、内容が確認できれば、下記のような代替資料の整備でかまいません。
- 「労働者名簿」に相当する資料として教職員名簿を整備する
- 「労働条件通知書」の代替として、自治体公表の勤務条件条例や給与規定等を保管する
一方、私立学校では、学校法人が教職員を直接雇用していることから、通常の労働基準法に基づく労働者として扱われますが、労働者名簿や労働条件通知書については学校の運営形態に応じて整備して下さい。
なお、生徒は教育課程上の実習で従事しているため、労働者名簿の対象外となります。

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