乳用牛および生乳の認証において、生乳を自主流通している場合、生乳の輸送は外部委託に該当しますか。

生乳において、認証の対象となる工程は、「集乳車に出荷するまで」と総合規則9.2で定められているため、流通形態に関わらず、集乳車に積み込んだ後の生乳の輸送は認証範囲外となります。
そのため、生乳の輸送は、外部委託には該当せず、外部委託に関する要求事項への対応は不要です。