食品衛生法の「HACCPに基づく衛生管理」はJGAP/ASIAGAPの適合基準への影響はありますか

(技術レター2021年6月号)

2018年6月に公布された改正食品衛生法では、2021年6月より原則全ての食品事業者に「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を要求しています。この適用にあたり厚生労働省では対象となる営業者と対象ではない事業形態(採取業)を明確にして通知しました。

【農業及び水産業における食品の採取業の範囲 薬生食監発 0206 第2号  令 和 5 年 2 月 6 日】(https://www.mhlw.go.jp/content/001052832.pdf 

この通知によりJGAPの適用範囲では、仕上茶のみがHACCP対象の事業者となり、JGAP/ASIAGAPの青果物、穀物、茶の生葉・荒茶の認証範囲についてはHACCP対象の事業者には該当しません。