輸入飼料を与えた牛に由来する堆肥についてクロピラリドに関するの注意文書が出されているようですが、GAP的に気を付ける必要がありますか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C6.1.4,ASIAGAP25.1.3(技術レター2020年1月号)

クロピラリドが含まれた飼料が家畜に給与された場合、堆肥を通じて、園芸作物などの生育に障害を起こす可能性があります。マメ科、ナス科、キク科、セリ科などが影響を受け易く、トマトの生長点に委縮を起こす例が報告されており、特にポット苗に多いとのことです。

GAP的にはJGAP管理点C6.1.4、ASIAGAP管理点25.1.3肥料等の安全性において堆肥の原料について情報を収集し、リスクが高いと判断される場合(原材料の履歴が不明な場合等)は使用しないでください。
また、堆肥の施用量についてやクロピラリドが原因と思われる症状が見つかった場合は地域の普及指導センターに連絡・相談してください。

詳しい情報は農林水産省のクロピラリド関連情報のページをご覧ください。

クロピラリド関連情報(http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html