認証団体(仮にAとする)に所属する農場(仮にaとする)が、別な認証団体(仮にBとする)へGAP認証の生葉として出荷(販売)する場合には管理点「認証農産物の購買」を適用し、Bの構成農場とならないということはできるのでしょうか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 6.7/ASIAGAP 10.4(技術レター2020年1月号)

「認証農場」から購買したものであれば、JGAP2022茶の管理点6.7「認証農産物の購買」に相当します(ASIAGAPは10.4)。
「認証農場」は認証団体に所属する農場も含まれます。
但し、JGAP総合規則9.3.2には〝団体認証は団体に対して与えられるものであり、構成するサイトが単独で認証されたことを示すものではない。中略 (3) 団体事務局が出荷を管理している。”と示されています 。
ASIAGAPは総合規則3.(8)において”団体に所属する農場も認証農場であるが、ASIAGAP認証は団体を通じて与えられていることを認識する必要がある”としています 。従って、aがAの許可を得ずに勝手にB に認証農産物として販売することや、逆にBがAに許可を得ずに勝手にaの生葉を認証農産物として購買するというのは、認証が団体を通じて与えられていることを認識していないことになり総合規則の違反となります。
従って、以下の点を満足していれば管理点6.7(ASIAGAPは10.4)を適用し、aはBの構成農場になる必要はありません。

①A、B双方が同じ認証基準であること
②A、B双方の代表者がその事実を了解していることが記録で分かること
③Aにおいては管理点1.1の適用範囲の商品に生葉を含めること
④Aにおいては、aがBに出荷する生葉に関しても出荷までの生産工程に関して管理対象とすること