水質検査を県立分析センターに依頼しています。この分析センターは「生産国が認定した登録検査機関」でしょうか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 5.3(技術レター2020年1月号)

保健所は民間の登録検査機関の監督等を行っているため、登録検査機関と同等以上と判断することができます。

保健所以外の県立の分析機関はその内情が県によって異なることが考えられるため、その県立分析機関が登録検査機関と同等以上であることを厚労省あるいは県が認める文書があればJGAP2022管理点5.3(1)を満たすためは適合と判断できます。