農業において労働基準法の対象外となる部分を教えてください。
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 3.4(技術レター2017年10月号)
労働基準法 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)に、「農業、畜産、養蚕又は水産の事業に従事する労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定は除外となる(林業は除外ではない)。」と規定されています。
したがって、農業において8時間を超える時間外労働や休日労働に対する割増賃金は適用されません。
但し、深夜労働(夜10時から朝5時まで)の割増賃金(2割5分増し)、及び年次有給休暇(半年以上勤務が条件)は適用されます。
従って農業においても時間の把握は必要となる場合があります。