当団体は茶協同組合で組合員が茶工場で工場長の指揮命令で作業します。組合員は労災保険に入っています。組合員は労働者でしょうか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。 

管理点と適合基準:JGAP2022 3.3,ASIAGAP 12.5(技術レター2017年10月号)

このようなケースは労働者として取り扱う必要があります。労働者であるからこそ労災保険に加入できたことになります。
実際は茶工場内で取決めをし、出勤簿に基づく給与支払いがされているようですので、「労働基準法」に合わせて整備することは困難ではないように思えます。

ただし、長時間労働や深夜労働もあるようですので、それを勘案した「労働条件通知書」や「雇用契約書」とし、「36協定」も締結して労働基準監督署へ提出しなければなりません。また、結果としてそれらが分かる「出勤簿」及び「賃金台帳」を整備する必要があります。
不明な場合には、労働基準監督署や社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。