茶工場の製造要員は年に3~4回ほどその時期のみほぼ同じメンバーで短期雇用しています。年に1回まとめて生葉の時期のみ就労する「労働条件通知書」を作成してよいでしょうか。
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 3.3,ASIAGAP 12.5(技術レター2017年10月号)
労働条件通知書をまとめて記載することは可能です。但し、契約期間を明確に区切る必要があります。
雇用期間は一定条件を超えると、雇用保険や社会保険(厚生年金・健康保険)に加入義務が生じますので注意が必要です。
また、農業の場合には気象状況等により事前に通知した雇用期間と実際の雇用期間に差が生じることが多々ありますので、労使間のトラブルを防止するためにも、通知書に「気象状況等により契約期間が変動することがあり得る」と付記しておくことをお勧めします。