同じ労働者で短期雇用を繰り返すことが多いのですが、「労働者名簿」は毎回作成しなければいけないのでしょうか?
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 3.2,ASIAGAP 12.1(技術レター2017年10月号)
必ずしも都度必要はありません。同じ名簿の用紙で、入職、退職の履歴さえ明確に記載されていれば大丈夫です。
ちなみに、「労働者名簿」は労働者が退職されても3年間は保管しておく義務が労働基準法により規定されていますので注意が必要です。