生葉加工の時期にのみ、知人が手伝ってくれて、夜中まで機械作業をすることがありますが、常時雇用しているわけではありません。このような場合にも36協定は必要ですか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 3.6,ASIAGAP 12.3(技術レター2017年10月号)

給与(賃金)でないなら労働者でないため36協定は不要です。労働者でないため労災への加入は不要ですが、仮に怪我をしたら道義的に補償が必要になることを認識すべきでしょう。
口約束だけでは問題となる可能性があるので、文書化した契約とし、労働者として扱うことが望ましいと思われます。