ピーマンの生産農場です。従業員は収穫時期には圃場での収穫作業と調整施設での調整・出荷作業を連続して行っています。この調整・出荷作業は農業にあたるのでしょうか?
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 3.4,ASIAGAP 12.6(技術レター2017年6月号)
この事例の場合は農業の範疇で考えてよいかと思います。どんな農産物でも販売するにあたって若干の調整をしてから販売すると思われますので、そこまでは農作業の延長線上と考えてよいと思います。
また、労災保険の掛金の料率からも労働法規上の農業扱いでよいかが判断できます。
現在農業分野での料率は13/1000となっています。年間を通じて圃場作業が多いということなので農業扱いと判断される可能性が高いと思われます。
なお、6次化で加工して販売するような場合には、製造業とみなされ長時間労働や休日労働に対する割増賃金が必要になる場合もありますので注意が必要です。
農作業も実施し、加工(製造)も実施する労働者がいる場合には、主たる活動が農業なのか、加工なのかによっても適用は異なるようです。専門的な判断になる場合もありますので、地域の労働基準監督署に確認をとることをお勧めいたします。
本件に関係して、農林水産省と厚生労働省から【農業法⼈が加⼯・販売に取り組む場合の労務管理】のパンフレットが発行されています。以下のURLから確認できますので参考にして下さい。
農業法⼈が加⼯・販売に
取り組む場合の労務管理
のポイント
(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/var/rev0/0132/6556/201829164439.pdf)