「毒物・劇物を警告する表示の実施、他の農薬との区分管理」あるいは農薬以外の毒物・劇物について、別な場所に置くほど保管庫にスペースがない場合はどうすればいいですか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C5.4.2(1)、10.3(技術レター2016年12月号)

JGAPではこれまで毒劇物でない農薬についても、盗まれない、間違わない、混ざらない等の農薬保管の原則を毒劇物と同様に管理レベルを引き上げて実施してきました。
この「区分する」というのは法令上の問題であり、これまでの管理でもリスクは押さえられていると考えられます。

厚生労働省に確認したところ、同じ保管庫であってもどれが毒劇物であるかが識別できる状態になっていれば法解釈上は問題ないということでした。但し、指導権限は地方自治体にあるため、地方自治体の指導がある場合にはその指導に従って下さい。