農業の場合、労働時間は労働基準法の適用除外ですが外国人技能実習生の場合も同様ですか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 3.4,ASIAGAP 12.6(技術レター2016年12月号)

外国人技能実習生に対しては労働時間関係の労働条件について他産業に準拠するよう指導されており、外国人技能実習生に時間外労働や休日労働をさせるには事前に「三六協定」の締結及び届出が必要となります。

「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」(農林水産省農村振興局通知平成12年3月)において、「労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件についても、基本的に労働基準法の規定に準拠するもの」 と示されています。