「影響がある出荷先及び関係機関への連絡・相談・公表」とあります。当農場は荒茶が商品で、消費者向けの仕上茶は販売していませんが、茶商以外の保健所等にも連絡・相談する手順が必要でしょうか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準: JGAP2022 6.3(3),ASIAGAP 9.1.1(技術レター2015年3月号)

「影響がある出荷先及び関係機関」とありますが、問題発生時に全ての関係機関に連絡・相談するのではなく、影響がある関係機関のみに連絡・相談すればよいということです。
例えば消費者向け出荷で残留農薬基準違反が発覚した場合は保健所に連絡・相談する必要があります。

保健所への報告義務があるのは消費者への販売を担当している者であり、お茶の場合で言えば茶商が該当します。
そのため仕上げ工程があり消費者への販売を行っている団体・農場は保健所への連絡・相談する手順が必要ですが、仕上げ工程がない団体・農場は保健所への連絡・相談する手順は必須ではありません。