茶園に石灰窒素を使用する予定です。散布記録は肥料として記帳すればよろしいのでしょうか。保管の注意点はありますか?
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 C6.3.2(4),ASIAGAP 25.3.2(4)(技術レター2015年3月号)
石灰窒素は肥料登録と農薬登録の両方があります。茶は石灰窒素の農薬登録の適用作物ではないため農薬としては使えません。
通常の農薬は適用がある作物にしか使用できませんが、石灰窒素の場合は適用のない作物に対しても肥料効果や土作り効果を期待して使用することは可能です(農林水産省、石灰窒素工業会に確認済み)。
茶園に肥料効果を期待して使用するため散布記録は肥料として記帳して下さい。
石灰窒素の保管はJGAP2022管理点C6.3.2(4)ラベルに記載のある保管方法で保管することが求められています。
肥料袋の表示事項には“吸湿性があるため、防水に留意し、雨漏れ、浸水等の恐れのない場所に保管すること”と記載されています。
石灰窒素自体は危険物でも消火活動阻害物質でもありませんが、石灰窒素の成分であるカルシウムシアナミドが水に接触すると発熱して可燃性・引火性のアンモニアガスやエチレンガスを発生します。
また、経口・経皮・吸入に対して急性毒性があり取扱いに注意が必要です。ASIAGAPでは管理点25.3.2(4)で他の肥料等と区別して管理することを求めています。実際の保管については上記のJGAPと同様に取り扱います。