気密密閉性のあるトラクター(キャビン付)での農薬散布の場合も防護具や保護衣の着用の必要はありますか?調合時のみ着用していればOKでしょうか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C5.3.1,ASIAGAP 24.3.1(技術レター2014年12月号)

気密密閉性のあるトラクターでの農薬散布の場合も農薬ラベルに記載のある防護具や保護衣が必要となります。
機械メーカーに問い合わせたところ、薬剤が掛かりにくい場所に空気取入れ口を設置し、フィルターを設けているため外部から内部に農薬が進入することはないとのことです。

しかしながら農薬メーカーに問い合わせたところ、農薬メーカーには気密密閉性のあるトラクターでの試験データはとっておらず、またフィルターの点検不良や不注意で窓を開けてしまうなど散布者は吸入の危険性があり得るため防護具の着用が必要であろうとのことです。

上記を踏まえ農林水産省に確認したところ、安全性が確認できないため農薬ラベルに従って防護具等を着用して欲しいとのことでした。