農薬散布用のマスクについて、防毒マスクを着用しないといけないということなのでしょうか。
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 C5.3.1,ASIAGAP 24.3.1(技術レター2014年7月号)
必ず防毒マスクを使わないといけないわけではありません。適合基準では「農薬のラベルの指示に従った農薬専用の防除衣・保護具の着用」となっています。重要なのは農薬のラベルで求められている装備を着用するということです。
ラベルに載っていないものを着用する必要は必ずしもありません。逆にラベルで防護マスク、保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴以外を要求している場合はその装備を着用する必要があります。
農薬散布に適した市販のマスクには、
①農薬用マスク(粉剤・液剤用)
②防護マスク(粉剤・液剤用)
③防護マスク(土壌くん蒸用)
の3種類があります。
①の農薬用マスクはいわゆる使い捨て式の防じんマスク、②の防護マスクはフィルターが交換できる取り替え式防じんマスク、③の防護マスクは有機ガス用の吸収缶を使用した防毒マスクとなります。
農薬のラベルを確認し、ラベルの指示通りのマスクを選んでください。また、花粉症用のマスク等では適切に農薬を捕集しない可能性がありますので、国家検定合格品を選んでください。