初回審査を5月に受ける予定で、収穫がまだ始まっておらず「農薬のもっとも残留の可能性の高いと思われる時期」が8月の場合、残留農薬検査をやっていなくても残留農薬検査計画を用意していれば適合になりますか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C5.6(技術レター2014年7月号)

初回審査の場合、JGAPにとり組み始めてからその作の収穫時期をまだ迎えていないということがあり得るため、その場合は残留農薬検査を受けることができないことが起こり得ます。
この場合は残留農薬検査の計画を用意していればよいということになり、JGAP2022管理点C5.6は適合となります。ただし、残留農薬検査の計画の内容が不十分だったり文書化していない場合は不適合となります。
この場合、ASIAGAPでは、24.6.1,24.6.2の両方が不適合となります。

初回審査時に収穫が始まっていたとしても「農薬のもっとも残留の可能性の高いと思われる時期」が8月だと判断し、検査の実施時期を8月と計画しているのであれば、審査の時点で検査を行っていなくても適合となります。ただし、その残留農薬検査が本当に8月でないといけないのか妥当性が審査されます。

実際に残留農薬検査を行ってみた結果がどうだったかは維持審査で確認されることになります。