自家採種の種取り用の作物の栽培についても農薬使用記録が必要ですか。
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 C4.1,ASIAGAP 23.1(技術レター2014年7月号)
JGAPで求められているのは「JGAP認証農場で生産された農産物」の栽培記録(農薬使用記録)です。
種取り用の作物は「JGAP認証農場で生産された農産物」に該当しません。従って種取り用の作物の栽培記録(農薬使用記録)は必須ではありません。但し、よりよい農場管理という視点からは種取り用の作物の栽培記録(農薬使用記録)をつけておく方が望ましいといえます。
また、JGAP2022管理点C4.1(2)、ASIAGAP管理点23.1(2)の適合基準「②自家増殖の場合、採取した種苗の圃場の記録」に従う必要がありますので、どの圃場でとれた自家採種の種を使っているのか分かるようにしておく必要があります。たとえば播種記録に自家採種した圃場名(圃場番号)を記録する、といった方法が考えられます。