土壌の安全性について、POPs物質の残留に対してどのような対処が考えられますか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C1.1,ASIAGAP 15.1(技術レター2012年2月号)

POPs物質とは「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(通称POPs条約、2001年5月採択)で製造・使用が原則禁止された化学物質のことであり、人や環境への毒性、難分解性、生物濃縮性、長距離移動性の性質を有している物質のことです。

具体的にはエンドリン、ディルドリン、アルドリンといったドリン系農薬、DDT、PCB、ダイオキシン類があります。

生産者がとれる対処としては下記の3つが考えられます。

1)POPs農薬による土壌汚染が心配される地域ではウリ科作物の栽培を避ける。

2)POPs農薬による軽度の土壌汚染が心配される地域でウリ科作物を栽培する場合は、地域の行政と相談のうえ、低吸収性台木品種の利用などの対策を講ずる。

3)POPs農薬による土壌汚染が心配される地域では、行政と相談のうえ、各地域各栽培作物に応じた対策を講ずる。(①排土客土法、活性炭吸着法のような物理的手法、②各種処理剤による洗浄・抽出あるいは分解といった化学的手法、③微生物・植物の持つ「浄化能力」を利用した生物的手法など)の対策を講ずる。