小売店のPOPにJGAPロゴマークを表示したい場合、小売店や外部の販促資材制作会社にJGAPロゴマークのデータを渡してポップ・チラシの作成を依頼してもよいですか?

(技術レター2010年10月号)

総合規則には、「JGAPロゴマークは、本規則および別途定める『ロゴマーク使用の細則』に基づき、協会に申請し、使用許諾を得た者(以下、「使用者」という。)のみ使用することができる。」と規定されています。従って、勝手に小売店や販促資材制作会社がデザインし使用することはできません。

表示に関する最終責任はこの「使用者」になります。小売店や販促資材制作会社にポップやチラシの制作を依頼する際は、使用者の責任の下、デザインや表示方法についてロゴマーク使用の細則を遵守し、協会に申請および承認を得てから使用する必要があります。