食用としてスーパーで販売されているにんにくを栽培用の種として使うことはできますか。その場合、使用農薬の成分や使用回数が分からなくても使えますか。
※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。
管理点と適合基準:JGAP2022 C4.1,ASIAGAP 23.1(技術レター2010年10月号)
食用として販売されている青果物を栽培用の種子として使用することは可能です。しかし、その場合でもJGAP2022管理点C4.1(1)で要求されている品種名、生産地、販売者、使用農薬の成分と使用回数を把握し、記録しておくことが必要です。
また、馬鈴薯はC4.1(3)の検疫対象のため食用として販売されているものを種芋とすることは控えてください。