労働者として昼間は茶園で作業を6時間行い、夕方から茶工場に出向いて8時間加工に従事した場合、割増賃金はどこから必要ですか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 3.4,ASIAGAP 12.6(技術レター2017年10月号)

労働基準法 第38条に「労働時間は事業所を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とあり、この場合は茶工場での作業の後半6時間分が時間外労働となります。