同居の親族のみで農作業しています。フォークリフト(荷重1t以上)を使用しています。労働安全の技能講習や特別教育を受けなければいけないのでしょうか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 4.2(技術レター2017年10月号)

この技能講習は労働安全衛生法からの法的要求となりますが、労働安全衛生法は労働基準法でいう「労働者」を有する事業所に対して適用されます。家族労働の場合には「労働者」が存在しませんので技能講習や特別教育は適用外となります。
したがって技能講習等を受けていなくともJGAP2022管理点4.2の不適合となることはありません。
ただし、積極的に受講して労働安全の意識を向上させることは望ましいことであると言えます。

なお、労働安全衛生法で定められている技能講習にはフォークリフト以外にも、ショベルローダー等運転技能講習、玉掛け技能講習、ボイラー取扱技能講習、乾燥設備作業主任者技能講習等があります。
刈払機については技能講習や特別教育までは規定されていませんが、厚生労働省から事前に安全衛生教育を実施することを勧奨する通達がでています。

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-41/hor1-41-24-1-0.htm