JAが運送便を手配して荒茶を集荷しています。認証範囲は荷造りをして荒茶をパレットに置くまでであり、荒茶積込以降の管理責任はJAという理解でよいですか。

(技術レター2017年6月号)

JGAP2022総合規則9.2(3)において「出荷は生産物の出荷先(委託販売先を含む)に生産物の引き渡しが完了するまで」となっています。JA共販自体を出荷先と捉えた理解で結構です。
ASIAGAP総合規則6.2(2)a)では(出荷先には委託販売の場合の委託先を含む)となっているため同様の理解です。