農薬散布を外部委託する場合、「JGAPが求める食品安全・労働安全に関する農場が定めたルール」とは具体的にはどの管理点に関する農場のルールになるのでしょうか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 5.1(技術レター2014年1月号)

農薬散布を委託している場合、JGAP2022のC5「農薬の管理」部分が関係します。
実際の散布作業だけでなく、農薬の選択や保管も委託先が行っている場合、管理点C5.1.2から6.6.5までが対象となります。
これら農薬に関する管理点をもとに食品安全や労働安全を確保するための農場のルールを定め、委託先に守ってもらいます。

労働安全に関しては他に管理点9.2で事故やケガを防ぐ農場のルールを定め、委託先にも守ってもらいます。