木酢液を使っているのですが、その管理はどうすればよいですか?

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 C6.1.4(2),ASIAGAP 25.1.3(2)(技術レター2011年3月号)

木酢液はJGAPにおいて「肥料等」に該当します。JGAP2022管理点C6.1.4(2)に従い、木酢液の安全性を確認する必要があります。例えば木酢液の安全性に関係する物質として、ホルムアルデヒド、ベンツピレン、アントラセン等が考えられます。

安全性が確認できない場合は使用を中止してください。保管については管理点C6.3.2に従ってください。また、管理点C6.3.4に従い、在庫管理を行ってください。