機械の整備記録について、青果物で審査を受ける場合、コンバインの整備記録はなくても大丈夫ですか。

※過去の技術レターについて対応する管理点をJGAP2022に変更し、内容も修正しました。

管理点と適合基準:JGAP2022 10.1.1,ASIAGAP 18.1(技術レター2010年12月号)

青果物で審査を受ける場合は青果物に使用する機械類の整備記録が審査対象となり、穀物に使用する機械類の整備記録は審査対象とはなりませんのでコンバインの整備記録はなくてもかまいません。